警察への映像提供はする必要がありますか?
近隣で事件や事故が起きたとき、警察から防犯カメラの映像提供を求められることがあります。
お客様からも「警察が映像を見せてほしいとやって来たんですけどどうしたらよいですか?」と相談をいただきます。
個人が防犯カメラの映像を見せて欲しいといわれた場合
個人の方から防犯カメラの映像を見せてほしいといわれたら基本的には断りましょう。
見せてほしいと行ってきている人間は何かしらのトラブルに巻き込まれています。
その人は加害者なのか被害者なのかすら解りません。
そのような人に映像を提供してもよいと思うなら【警察にまず相談して警察と一緒に来てください。警察からの開示依頼書があればお見せしますよ。】
と伝えましょう。
もし見せる気が無いのであれば【録画していないカメラです】とでも伝えてください。
トラブルが大きければ大きいほどしつこく聞かれます。
あなたがあなたのために付けた防犯カメラですのであなたの好きなように運用するべきです。
見せてもらえる?警察の防犯カメラ
例えば街中で人とぶつかりトラブルになった、車の物損事故があった等の事情で状況証拠をとりたいといった場合に、防犯カメラの映像が役立ちます。
ですが、自分の物でない防犯カメラを見せてもらうことはできるのでしょうか?
先述の通り、基本的に防犯カメラの映像は防犯カメラの所有者の管理下にあり、他人に見せる義務はありません。
防犯カメラを設置すると大半の場合は他者が映り込み、勝手に開示すると問題になりえるケースが多く個人の方が単体で頼んでも、断られることが多いと思われます。
では、警察や市など、公共が設置した防犯カメラはどうでしょうか。
全国統一として国が定めているような防犯カメラに関するガイドラインというものは実はありません。
各自治体により定められたルールがあります。
なにかお困りのことがあって防犯カメラの映像を確認したいという場合、いきなり映像の開示を求めるのではなくまずは警察に相談するのが良いでしょう。
警察から防犯カメラの映像の開示を求められた場合
この場合は、警察に映像を提供することをお薦めしますが、拒否することもできます。
ただ、【はい、解りました。】と映像を渡してしまうと問題があります。
必ず、警察からの「捜査関係事項照会書」をもらってからにしてください。
上野警察署からの捜査関係事項照会書
福島警察署からの捜査関係事項照会書
これらは弊社宛に情報公開をしてほしいと送られてきたものです。防犯カメラのお仕事をしているとたくさん届きます。
この内容を断ることもできますが、弊社はこの書類が届けば必ずその指示に従うようにしています。
防犯に携わる仕事をしておりますので警察への協力はするようにしております。
防犯カメラの映像は勝手に人や警察に渡さない・公開しない
映像の中にはプライバシーに関するもの、肖像権に関するものも含まれている場合があります。
例えば、あなたが経営するお店にタレント事務所の有名な俳優や女優が買い物に来たとします。
いくらファンだからと言ってお店の防犯カメラに映った映像をフェイスブックやツイッターに載せるなどの行為をすると罰せられる可能性が高いでしょう。
映像の管理は適切に行うようにしてください。
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