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企業で隠しカメラ(小型カメラ)を設置する前に決める事
弊社では、よく企業からの依頼で隠しカメラを設置します。れは、犯罪を未然に防ぐ「防犯」としての役割ではなく、既に起きているトラブルの証拠撮影をするためのカメラです。
個人宅の隠しカメラの設置の多くはご近所トラブルですので、犯人が捕まってからどうしたらよいかを考えても遅くはないのですが、企業の場合は違います。
しっかりとどのように対処するかの方向性を決め対処するようにしてください。
弊社では、以下のようなトラブルで小型カメラ、隠しカメラを設置します。
- レジのお金の横領
- 同僚からお金を盗む(ロッカー室など)
- タイムカードの不正、サボりなど
- パワハラ、セクハラの現場
窃盗の証拠撮影の場合
例えば、ロッカールームの社員の財布からお金が度々盗まれる事案が発生したとしましょう。
多くの場合は、犯人の目星がついていますが証拠がないのでどうする事もできません。
隠しカメラを設置して犯人が捕まった時、犯人がどのような行動に出るのかもパターンがあります。
- 罪を認め自供し、過去の犯罪も認める。
- 罪を認め自供するが、過去の犯罪は認めない。
- 罪を認めず、映像はCGで作ったなどと暴れ出す。
- 黙秘
- 警察に届けて、解雇
- 警察に届けず、解雇
- 警察に届けず、厳重注意
本人が場合によっては暴れる可能性もあるので話をする時は必ず2人以上で行いましょう。
また、女性などは後から「監禁された、暴行された」などと言ってくる恐れがあるため話を聞く時間は1時間以内、必ず女性を含めた2人以上で行いましょう。
また、対処する方法も選択肢がいくつかあります。
ほとんどの場合、警察に届けず、解雇するパターンが多いようですが、反対に犯人がご家族などの身内だった場合、注意で終わる事がほとんどです。
感情的にならず、本人がどのような態度なのか、再犯の恐れはあるのか、そのまま働かせられるのか、など冷静に考えてから行動に移しましょう。
社内ネグレクト・さぼりの証拠撮影の場合
従業員が仕事中に遊んでいる、寝ているなど職務怠慢の証拠を撮影し、解雇したいという内容に対しての隠しカメラ設置の場合、まずは、社労士と相談してください。
職務怠慢の人間が労働基準局に入られた場合の対処などを相談の上、弊社にご連絡ください。
隠しカメラ工事が可能なエリア

関東は、北関東、甲信地方をあわせて1都8県(東京・埼玉・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨・長野)で設置工事が可能です。
お電話を頂いた際に、隠しカメラを設置したい理由と目的をお聞きすることがあります。
また、ご契約の段階で犯罪に使わない旨の同意書を頂きます。
ご理解をお願いいたします。